相続登記:所有者が亡くなった際の不動産名義変更手続き

相続登記:所有者が亡くなった際の不動産名義変更手続き
不動産売却
相続登記:所有者が亡くなった際の不動産名義変更手続き

こんにちは、リノベ不動産ひばりヶ丘駅店です。土地や建物の所有者が亡くなった場合、遺産として不動産の名義変更が必要になります。このプロセスを「相続登記」といい、手続きを怠ると様々なリスクが生じます。

名義変更の重要性

名義変更は、法的な所有権を相続人に移転するために不可欠です。2023年度からは、相続登記の義務化が見込まれており、名義変更を怠ると不動産売買の際に問題が発生することがあります。

名義変更しないリスク

  • 不動産売却や担保設定の障害:名義変更がないと、不動産の売却や新たなローンの担保として使用できません。
  • 共有状態の複雑化:相続人間で共有状態が続くと、権利関係が複雑化し、将来の売却や利用に際して問題が生じます。

名義変更手続きの流れ

  1. 相続人の確認:戸籍謄本で法定相続人を確認します。
  2. 必要書類の収集:登記事項証明書や遺産分割協議書など、名義変更に必要な書類を準備します。
  3. 法務局への申請:準備した書類をもって法務局に相続登記の申請を行います。手続きは2〜3週間程度で完了しますが、相続人同士の協議に時間がかかる場合もあります。

必要書類と費用

相続登記には、登記事項証明書や戸籍謄本などの公的書類が必要です。費用は登録免許税(固定資産評価額の0.4%)を含め、数万円程度が目安ですが、ケースによって異なります。

まとめ

所有者が亡くなった際の不動産の名義変更は、相続人間での合意形成と適切な手続きが重要です。リスクを避け、不動産を有効に活用するためにも、早めの相続登記をお勧めします。不明点があれば、専門家に相談することが賢明です。

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