今回は、相続した不動産を売却した時の「相続空家の譲渡所得3000万円特別控除」について解説いたします。
お客様から不動産の売却相談を受ける際、「売却理由」をヒアリングするのですが、最近一番多い売却理由は、
親が住んでいた家を相続し、誰も住まいないので売却します。
というものです。
親御さんが亡くなられて、不動産を相続された息子様・娘様からこのようなご相談が最近増えています。
相続された不動産を売却した際、親が購入した時の価格よりも売却した時の価格が高ければ譲渡所得が発生し、税金を納めなくてはなりません。
しかし、節税できる制度があり「相続空家の譲渡所得3000万円特別控除」を利用すると、売却したときに出た利益(譲渡所得)の最大3000万円までの部分が節税できる制度となります。
ですが、どのような条件でも適用できる訳ではありません。様々な適用条件が存在しますので、私たち西東京市ひばりヶ丘のリノベ不動産が解説いたします
目次
- 相続した空家の3000万円特別控除とは?
- 「相続空き家の3000万円特別控除」の適用条件
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 建物の耐震改修工事を行う。若しくは建物を解体し更地の状態で売却
- 相続の時から譲渡まで、事業の用や賃貸、または居住の用などに利用していないこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
- 相続空き家の3000万円特別控除の具体例
- まずは譲渡所得の計算式
- まとめ
具体的に
相続した空家の3000万円特別控除は、日本の税制において、相続人が特定の条件を満たす場合に、相続した空家の売却利益(譲渡所得)の一部を非課税とする制度です。この制度を利用することで、不動産を売却した際の税金負担を軽減できます。
「相続空き家の3000万円特別控除」の適用条件この特別控除を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと売却対象の家屋が昭和56年5月31日以前に建てられたものである必要があります。古い建物の耐震改修や解体を奨励するための制度です。
2. 区分所有建物登記がされている建物でないことこの特典は、分譲マンションなどの区分所有建物には適用されません。一戸建ての不動産が対象となります。
3. 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと売却する空家には、相続人以外の居住者がいない必要があります。一部の場合、老人ホームなどの入所者も条件を満たすことができます。
4. 建物の耐震改修工事を行うか、建物を解体し更地の状態で売却古い建物の耐震性を向上させるための改修工事を行うか、建物を解体して更地にする必要があります。
5. 相続の時から譲渡まで、事業の用や賃貸、または居住の用などに利用していないこと相続した家屋が事業用、賃貸用、居住用などに利用されていないことが条件です。
6. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること相続の開始から3年以内に売却する必要があります。期限を過ぎると特別控除の適用ができません。
7. 売却代金が1億円以下であること売却代金が1億円以下である必要があります。1億円を超える場合はこの特典を受けることはできません。
8. 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと特別な親子や夫婦などの関係にある人に対して売却した場合は、この特典を利用することはできません。
相続空き家の3000万円特別控除の具体例以下はこの特別控除の具体例です。
譲渡所得の計算式- 収入金額(売却価格)から、取得費用(購入代金や諸経費)、譲渡費用(仲介手数料や印紙代、建物解体費用など)を差し引いて譲渡所得を計算します。
この特別控除を利用すれば、不動産の売却に伴う税金負担を軽減できます。ただし、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細な情報や計算は専門家に相談することをお勧めします。